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最高裁判所第一小法廷 昭和42年(オ)692号 判決

上告人

松岡繁幸

代理人

吉村五郎

被上告人

右代表者

植木庚子郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人吉村五郎の上告理由第一点および第二点について。

立木に関する法律(明治四二年法律第二二号)による所有権保存登記を経ていない立木であつても、その生立する土地と独立して取引の目的とされ、その権利変動は明認方法により公示されうるのであるから、これを土地と別個に強制執行の対象とすることを妨げないものと解すべきであり、このことは、立木が独立の取引価値を有するものであるかぎり、すでに明認方法が施されているか否か、あるいは土地と立木とが所有者を異にするか否かにかかわりのないものといわなければならない。しかし、立木は法律上動産ではないから、右のごとき立木を目的とする強制執行は、執行官の行なう有体動産に対する強制執行の手続によるべきではなく、執行裁判所が、民訴法六二五条に基づき、立木を伐採する権利を差し押え、これを換価する方法によるべきものと解するのが相当である。したがつて、青森地方裁判所執行吏坂本政次郎が、本件立木に対して、有体動産としての強制執行手続をしたことは誤りであり、本件強制執行は違法たるを免れない。これと異なる趣旨に解される原判決の判断は失当であり、論旨はこの点において理由がある。

同第三点について。

原判決の確定するところによれば、未登記立木に対する強制執行の方法については、有体動産の執行手続によるとする説、立木伐採権を執行の対象として民訴法六二五条の特別換価手続によるとする説ならびに不動産の執行手続によるとする説の三様の見解が存し、全国の裁判所の実務上の取扱いとしても、立木伐採権に対する執行手続による例が多数ではあるが、有体動産の執行手続による例も少なくないことが認められ、坂本執行吏は、本件強制執行の委任を受けた際、参考書等に基づき一応の調査をしたうえ、有体動産の執行手続によるのを正当と判断してその執行をしたというのである。そして、右の有体動産の執行手続によるべきものとする見解についてみるに、その論拠とするところには、一応首肯するに足りるものが認められる。このように、ある事項に関する法律見解が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に、公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を執行したときは、のちにその執行が違法と判断されたからといつて、ただちに右公務員に過失があつたものとすることは相当でない。原審が、その確定した事実関係のもとにおいて、本件強制執行につき坂本執行吏に国家賠償法一条一項にいわゆる故意過失があつたものとはいえないとした判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、したがつて、右違法を前提として原判決の違憲をいう所論はその前提を欠き、論旨は採用することができない。

してみれば、本件強制執行につき坂本執行吏の過失を理由に損害の賠償を求める上告人の本訴請求を棄却すべきものとした原判決の結論は、結局、正当であり本件上告は棄却を免れない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(大隅健一郎 岩田誠 藤林益三 下田武三)

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